'78要求事項から
【労働部】
- 1.労働権確保のために
- (1)自治体は率先して、視覚障害者を雇用し、同時に一般企業への指導を強化すること。
- (2)各病院施設に視覚障害者の三療師を雇用すること。
- (3)三療以外の職種職域の研究開発を促進すること。
- (4)中途失明者は解雇せず、適当な職種に配置すること。
- (5)視覚障害以外の障害を合わせもつ障害者のための職業訓練所、授産所、福祉工場等を建設すること。
'79要求事項から
【衛生部】
- 1.公立病院等の整形外科にマッサージ師として、従来通り視覚障害者を雇用すること。
- 2.公立病院に鍼灸科を設置し、鍼灸師として視覚障害者を雇用すること。
- 3.前項目2つについて、特に全盲者の雇用に強化に勤めること。
【福祉部】
- 1.障害者福祉増進の一環として、視覚障害者の更生相談員を採用すること。
- 2.老人福祉施設へ視覚障害者を三療師として採用すること。
- 3.特別養護老人ホームの県立施設の機能訓練指導員を定数化し、法人立のそれは人件費補助を県単で行うこと。
- 4.県内での三療の需要を喚起するため、老人理療の無料受療制度を実施している県下市町村に対して補助を行うこと。
【労働部】
- 1.官公庁、公的機関は視覚障害者を率先して採用し、民間企業への範を示すこと(ケースワーカー、市民相談員、電話交換手、図書館職員、ヘルスキーパー等々)
- 2.公立病院は、視覚障害者を鍼灸マッサージ師として採用すること。
- 3.老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保養所などの老人福祉施設に視覚障害者の鍼灸マッサージ師を採用すること。
- 4.県および公共職業安定所は、民間企業特に大企業に対し、視覚障害者を積極的に雇用すると共に、中途失明者の継続雇用を協力に指導すること。
- 5.身体障害者雇用促進法に定められた身障者雇用率を、障害種別障害程度別にに改正するよう国に働きかけると共に、当面、県独自の障害者雇用促進基準を設けること。
- 6.重複視覚障害者の為の雇用・労働対策として、福祉工場、授産所、福祉作業所等の建設進めること。
- 7.雇用保険法に規定する「訓練延長給付」の支給を、中途失明の盲学校入学者にも認めること。
- 8.視覚障害者の職業に関する、特別な研究・開発・訓練機関を設けること。又、職業訓練終了後ただちに就職できない障害者を一時的に雇用する、公営事業所を設立すること。
'83要求事項から
【衛生部】
- 1.地域東洋医学研修センター構想については、プロジェクトチームの検討を積極的にすすめ、早期に結論を出し、具体的計画で着工できるよう特段の配慮を払うこと。
- 2.「福岡・熊本・大津方式」にならって、国保の東洋医学活用策にも積極的な検討を開始すること。
- 3.県およびその関連機関で、東洋医学技術者として視覚障害者を積極的に採用すること。
- 4.健保療養費払いのマッサージ点数を大幅に引き上げること。
- 5.はり・きゅう施術と他の医療との健保併用を認めること。
- 6.診療報酬点数表を早期に改正し、マッサージを正規に位置づけること。
- 7.高齢者に対する三療受療制度を確立すること。
- 8.市およびその関連機関で、東洋医学技術者として視覚障害者を積極的に採用すること。
【神奈川県教育庁】
- 1.積極的に障害者を教員として採用し、一般校へ配置すること。
- 2.病気や災害によって障害者になった者の現職場復帰をはかること。
- 3.採用試験実施にあたっては、感覚障害を補うよう発問上のきめ細かい配慮をし、能力とと適性が十分に発揮できるようにすること。
- 4.すでに採用された障害をもつ教職員が仕事をしやすいように次のような配慮をすること。
- (1)職場内の環境整備をすること。
- (2)研修会や研究会において手話通訳や点字資料をつけること。
【福祉部】
- 1.重複視覚障害者(視覚障害者と智恵遅れ、聴覚言語障害、肢体不自由等と併せ持つ者)の為に、福祉工場、授産所、作業所等を公営で建設すること。また、既存の施設に入所できるよう指導すること。その際、その施設に対し、人件費等の助成をはかること。
- 2.福祉職職員、なかでも、視覚障害相談員、視覚障害更生施設指導員として、視覚障害者を採用すること。
- 3.近年、老人の健康管理に、はり・きゅう・マッサージが見直されています。各種の老人福祉施設(老人休養所、特別養護老人ホーム、老人福祉センター)などに、視覚障害者のはり師・きゅう師・マッサージ師の採用をはかること。
- 4.一定規模以上の住宅団地(公営、公団、公社)には店舗診療所と同様に、はり・きゅう・マッサージの施術所開設の為、部屋を確保し、これを視覚障害者に貸与すること。
- 5.老人の、はり・きゅう・マッサージ無料(減額)受療制度を実施すること。
- 6.授産施設等で働く障害者の為に、各種の介護付き住宅を建設すること。
- 7.点字書籍購入にあたっての活字書籍との格差の為の補助制度を確立すること。
【労働部】
- 1.障害者の公務員採用に関し、以下の項目の実現を図ること。
- (1)採用年令を30才以上に引き上げること。
- (2)雇用機会の特に少ない視覚障害者については、採用者数の30%(うち半数は、1・2級)をあてること。
- (3)現在の職種・職域から視覚障害者に可能なもの(部分的介助を含む)を積極的に発堀すると共に、新たな職種・職域を産み出し、雇用機会の拡大を図ること。
- (4)視覚障害者の採用にあたっては、かならず常勤の正規職員としてください。
- (5)録音タイピスト・福祉相談員の継続的採用を進めること。
- (6)各行政権限内に属する医療機関・視覚障害三療師を採用すること。
- (7)電話交換手・ヘルスキーパー・コンピュータープログラマー・録音タイピスト・暗室タイピスト・福祉相談員・その他の福祉職職員・案内業務・相談業務・放送業務等、すでに可能と考えられている職種・職域に、視覚障害者を進んで採用すること。
- (8)七沢老人リハビリテーション病院の増築および鍍灸師の欠員補充の際は、視覚障害鍼灸師の採用を図ること。
- (9)七沢ライトホームに視覚障害者を職員として早期に採用すること。
- (10)すべての公務員採用試験を点字・拡大文字で受けられるようにすると共に、時間延長(最低1.5倍)の措置を講ずること。
- 2.県下各自治体に、障害者雇用計画の立案およびすべての公務員採用試験における点字・拡大文字による試験実施ならびに試験時間の延長(最低1.5倍)を図るべく換起すること。
- 3.民間企業が視覚障害者を雇用するよう強力に指導すると共に、視覚障害者の雇用が促進される有効な措置を検討し実施すること。また、特に以下の項目が実現されるよう強力に指導すること。
- (1)電話交換手・ヘルスキーパー・コンピュータープログラマー・録音タイピスト・暗室タイピスト・福祉相談員・その他の福祉職職員・案内業務・相談業務・放送業務等に視覚障害者を雇用するよう指導すること。
- (2)障害者雇用率の低い企業について県独自で企業名を公表すると共に、官公需発注停止等、強力な行政措置を講ずること。
- (3)県の広報テレビ・ラジオおよび広報誌等で、視覚障害者の雇用促進をPRすると共に、特に企業に対しては、視覚障害者との交流の場を設ける等、より効果的な措置を講ずること。
- 4.県下各目冶体においては、最低県レベルの障害者雇用計画を立案・実施すると共に広報番組・広報誌等を使って、視覚障害者の雇用促進をPRすること。
- 5.重複視覚障害者を含め、在宅雇用制度について早期に検討し結論を得ると共に、その実現のための措置を講ずること。
- 6.職安と共に、「心身障害者雇用モデル工場」・「重度障害者多数雇用事務所の増加を図るための援助および指導を行なうと共に、視覚障害者がそこへ雇用されるよう指導すること。
- 7.雇用・就労・目立等、障害者に関する施策を検討する各種の会合に障害者がその構成員として参加することを保障すると共に、討議資料配布等の運営について配慮すること。
- 8.視覚障害者技能習得援助貸付金に関し以下の改善を図ること。
- (1)生保との完全併給を可能にすること。
- (2)貸付金月額を職業訓練手当相当にまで増額すること。
- (3)貸付条件運用の柔軟化および条件緩和を図ること。
- 9.視覚障害者の職業に関する研究・開発機関を設置すると共に、県身障職訓校に併設されている職業訓練大学校に視覚障害関係の部門を設けること。
- 10.県身障職訓校の視覚障害者対象種目を拡大、充実すると共に、訓練終了後雇用されるまでのあいだの職場として、公営事業所を設置すること。
- 11.障害者の実態に即した県独自の雇用率基準を定め、県が率先して実行する他、県下各自治体および民間企業に対して強力に指導すると共に、身障雇用促進法を同様の趣旨で改善するよう、国に強力に働きかけること。
'93要求事項から
【衛生部】
- 1.県衛生部におけるヘルスキーパーの活用・新規雇用に向けた取り組みを明らかにすると共に、雇用実現に向けて一層努力すること。
- 2.県関連の医療機関における視覚障害者の雇用状況を明らかにすると共に、雇用促進に努力すること。
- 3.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が老人保健施設の必要スッタッフとして指定されるよう国に働きかけること。それが実現するまでの間は、老人保健施設設置者・設置予定者に対し、県が強い指導を行うこと。
- 4.県内の医療機関が視覚障害者を雇用差別することのないように指導すると共に、そうしたことが起こった場合は、衛生部として強い指導を行うこと。
- 5.労働部と共に、県医師会・県病院協会に対し、視覚障害者の解雇防止・雇用促進を指導すること。
- 6.はり・きゅう・マッサージには、健康保険が適応されにくい状況をふまえ、それらの施術所を施設費払いの対象施設とすること。
- 7.以下の点を国に強く働きかけること
- (1)療養費払いにおけるはり・きゅう・マッサージと他の療法との差別的不均衡を是正すること。
- (2)視覚障害施術者にも事務処理が行いやすいように療養費払いの手続きを簡素化すること。
- (3)療養費払いにおけるはり・きゅう・マッサージの点数を実際の治療費に合うように引き上げること。
- (4)一般医療とはり・きゅう・マッサージの併療禁止規定を廃止すること。
- (5)運動療法の施設基準の中に、マッサージ師を位置付けること。
- (6)マッサージの単独項目を復活すること。
- 8.網膜色素変性症を特定疾患に指定するよう国に働きかけること。また、指定されるまでの間は県が独自に特定疾患並みの援助を行うこと。
【神奈川県教育庁】
- 1.県立障害児学校教職員を対象とした「腰痛予防対策事業」に関し、以下の事項に回答すること。合理的な回答が出来ない場合には、同要項の中に、はり・きゅうを正式に、導入することを明記すること。また、その前段階として、はり・きゅうを早急に試行として実施すること。
- (1)マッサージには、治療効果がないこと。
- (2)はり・きゅうには、予防効果がないこと。
- 2.ヘルスキーパーの施術所の増加に伴い、複数化を図ること。
- 3.点字使用の県民の便宜を図るため、以下の事項を実現すること。
- (1)すでに設置された県政情報センターでは、上記目的が十分には達成されないいう前提に立ち、教育庁参加の全庁的検討組織の中で、新たな部署の設置を図るべく努力すること。
- (2)その部署にスタッフとして、視覚障害者を採用すること。
- 4.県立図書館における視覚障害者向けサービスを充実させるため、以下の事項の実現に向けて、団体との協議を行うこと。
- (1)県立図書館の全ての資料を、いつでも視覚障害者に利用可能な形で整備すること。
- (2)(1)の実現および視覚障害者の県立図書館利用を促進するため、視覚障害者を司書として採用すること。
- 5.点字使用の市民の便宜を図るため、以下の事項を実現すること。
- (1)点字サービスを実施する部署を設置すること。
- (2)その部署にスタッフとして、視覚障害者を採用すること。
【福祉部】
- 1.福祉部におけるヘルスキーパーの業務が適正に行われるよう、ベッド等の備品の整備を図ると共に、はり・きゅうを導入して業務の質的向上を図ること。
- 2.県が実施している老人ホームにおけるマッサージ師活用のモデル事業について、地域を増やし、本格実施に踏み切ること。
- 3.民間社会福祉施設における視覚障害者雇用が促進されるよう、県は独自措置を講ずること。
- 4.点字使用県民および点字使用県職員の文字情報アクセスを保証するため、以下の事項を実現すること。
- (1)今回新たに設置された県政情報センターでは、上記目的が十分には達成されないという前提に立ち、福祉部も参加する全庁的検討組織の中で、新たな部署の設置の実現に向け努力すること。
- (2)その部署にスタッフとして、視覚障害者を採用すること。
- (3)県政情報センターの点字コピーサービスの料金は、墨字コピーサービスの料金と同額にすること。
- (4)県職員が取り扱う電子化された全てのファイルに視覚障害者県職員がアクセスできるよう、点字化、音声化を可能にするシステムを構築すること。
- 5.神奈川県ライトセンターの視覚障害者職員比率を従来(1988年度まで)のベースに戻すこと。
- 6.障害者向けタクシー券が県内どこでも使えるよう、調整の努力を強めること。
【労働部】
- 1.障害者の公務員採用に関し、以下の項目について回答すること。
- (1)ヘルスキーパー採用に関し、その需要について正確に把握すると共に、その内容を明らかにすること。そして、その有効性をふまえ、さらにヘルスキーパーを採用すること。また、はり・きゅうの導入を認めること。
- (2)視覚障害者電話交換手の働く場を、県民サービスの意味を含め今後も保証すること。
- 2.視覚障害者のワークアシスタント制度に関し、団体との意見交換の場の設定の具体化を図ること。
- 3.1991年度まで国が実施した重度視覚障害者雇用促進プロジェクトと同様のものを、これまでの反省点をふまえ県独自で実施し、成功に導くこと。
- 4.視覚障害者技能習得援助貸付金に関し、以下の項目の実現を図ること。
- (1)貸付月額を増額すること。
- (2)県内在住1年経過時点での貸付を認めること。
'97要求事項から
【福祉部】
- 1.老人ホームマッサージ師派遣事業において昨年度より行なわれている普及事業を拡大し、本格的にマッサージ師の採用を行なうこと。
- 2.電話にアクセスできにくい障害者の携帯電話使用の経済的負担を軽減するため、基本料金の減免を行なうこと。
- 3.網膜色素変性症など特定疾患療養援助金の更新手続きの簡素化を図るため、診断書の提出を削除すること。
- 4.広く県民に正しい視覚障害者理解を求めるために、啓発用ビデオやパンフレットを作製し、それら及び既存の広報なども利用して啓蒙活動をすること。
- 5.県障害福祉課に非常勤として採用されている点訳指導員の常勤化を実現するため、業務内容の見直しを含め、業務量の増加を図ること。
- 6.公共交通機関における車内・駅・バスターミナルなどの放送サービスの徹底化を運輸省や関係事業者に要望すること。
- 7.視覚障害者が信号を横断するときだけに音やメロデイーが流れて安心して渡ることができる装置(音声誘導装置)を信号機に設置すること。また、この装 置を作動させるための携帯用発信機を東京都と同様に日常生活用具の必要品目 にすること。
- 8.テレビ放送の字幕スーパーの副音声化を国や民放局に要請すること。
- 9.タッチパネル式券売機は視覚障害者にとって使用困難であるため、従来の押しボタン式の機種も残すことをJRや各民営鉄道会社に要望すること。
- 10.全ての公共施設の建物に誘導用点字ブロックを敷設すること。
【労働部】
- 1.県およびその関連機関において、視覚障害ヘルスキーパーを積極的に採用すること。
- 2.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の有資格者を対象とした「ヘルスキーパー講習会」を全日程5日間程度で県独自に実施すること。
- 3.県で雇用しているヘルスキーパーにおいて被施術者とのインフォームドコンセントを図りつつはり・きゅうも導入するため、団体との具体的な話し合いの場を早急に設けること。
- 4.「身体障害者雇用方針」による障害者の雇用を一層促進するため以下の事項を実施すること。
- (1)電話交換手の採用を継続すると共に、他の職種についても積極的な採用を行うこと。
- (2)ワークアシスタントの配置など様々な工夫をしながら、視覚障害者の新たな職域を積極的に開発し、採用すること。
- (3)視覚障害者が退職した際は、同一職種において必ず視覚障害者で後任を補充すること。
- (4)視覚障害者の採用にあたっては、年齢制限を引き上げること。
- 5.職場の上司・同僚を対象とした「心のバリアフリー研修会」を実施し、。その実施する期日・場所・対象・内容・講師・反響等の結果を報告すると共に、研修会で使われた資料を提出すること。
6.「視覚障害者雇用促進連絡会議」の検討・実施内容を報告すると共に、次年度以降も同会議を常設し必要な予算措置を講じること。 - 7.労働省が実施している「中途障害者の雇用継続等に関する調査研究」について、視覚障害者に関連した研究結果を明らかにすると共に、その結果に基づき県としての施策を講じること。
- 8.過去3年間にわたって引き上げられていない「神奈川県視覚障害者技能習得援助資金貸付制度」の貸付金額を月額48,000円に増額すること。
- 9.第3セクター方式による特例子会社を早期に設立すると共に、その業務の一つにヘルスキーパーの派遣を含めるべく、基本計画の段階から関係団体の意見等を聞く場を設けること。