「障害者」は、法律で定義されてる言葉です
日本の法律「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(差別解消法)」の第二条において、障害者について、はっきりと定義づけています。
一 障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
とあります。
つまり、からだの機能障害があることだけでは障害者とはならないのです。
「及び社会的障壁により」とあり、社会的障壁(バリア・障害)があることで、障害者と呼ばれる人ができるのです。
逆に言えば社会的障壁がなければ障害者と呼ばれる人はいなくなるのです。
からだの機能に障害がある人がいても、障害者はいない社会が作れるということです。